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今晩子どもに説明できる『共謀罪(テロ等準備罪)』~中学受験時事問題対策

「現代の治安維持法と言われている共謀罪(テロ等準備罪)法』を与党が参院本会議で採決強行した! と今朝のニュース番組を騒がせていましたが…
 
ニュースによって、『共謀罪』だったり『テロ等準備罪』と言っていたり…
一体何が成立したのかしらん? 
と社会情勢にめっぽう弱いおばちゃんはチンプンカンプンだわさ。
 
というわけで子どもにも説明できるようにまとめました!
 
まず、『共謀罪』と『テロ等準備罪』は同じものです。呼び方が違うだけで。
 
じゃあ、何で呼び方が違うの?
 
そもそもこれらは3月21日に国会に提出された『組織的犯罪処罰法改正案』を下敷きにしている法案です。
 
犯罪を“計画しただけ”で処罰することを可能にする法案です。
で、この法案、実は過去3度廃案になっているのだそうです。その時から使っていたのが『共謀罪』という名前。
 
今回どうしても法案を通したかったので、政府は“計画だけではなく、準備までしたら犯罪になるよ!”という内容を盛り込んで名前も一新『テロ等準備罪』となりました。
 
でも、ただ追加しただけじゃーん! という報道各社は名前はそのまま『共謀罪』と使っていますし
政府の意図をくんで『テロ等準備罪』という名称を使っているところもあります。
 
テロ対策のために必要だと言われている法案ですが、では何が問題となっているのか?
1つ目は、プライバシーの侵害。「プライバシーの自由や表現の自由を制約する恐れがある」ということ。電話の盗聴やメールの傍受などもあり得ますよね…今は一応許可されていないそうですが。
 
今回成立した『共謀罪(テロ等準備罪)』は犯罪を目的として集まった組織的犯罪集団が、二人以上で重大な犯罪を計画して、その中のメンバーが準備行為を行った場合、計画にかかわった全員を処罰する、という法案です。全員ですよ、メンバー全員。準備行為をしていない人も、ですよ。
 
二つ目の争点は「組織的犯罪集団」って暴力団とか、テロ組織とか、ギャングとか、密売人グループとか…そういう人だけなの? それとも二人以上だと「一般人」も含まれちゃうの? ということ。
 
そもそも、「一般人」の線引きってとても難しいと私は思いますけどね。
テロ事件の後だって結構「そんな人には見えなかった」的な事言われてますしねえ。
 
国会で論議されたのは「デモや座り込みを行った人たちは“組織的犯罪集団”とみなされるのか」ということ。(民進党から質問)
 
法務省からの返答は「そういうことは全くない。“組織的犯罪集団”にみなされない」でした。

デモの集団は犯罪を目的としているわけではないので、参加者も『テロ等準備罪』の対象にはならないとのこと。ただし、「団体の性質が一変した場合には、捜査の対象になる」ということで、その判断は警察次第だそうです。
 
ようは、その判断が警察まかせなところが怖いのでしょうね。
その集団が犯罪組織なのか、どこからが犯罪なのか、どこまでがメンバーなのか。
 
三つめの争点、『共謀罪(テロ等準備罪)』が対象としている犯罪の範囲の広いこと! 277もあるのですから…覚えられません。

http://livedoor.blogimg.jp/mesoku/imgs/3/0/30c193ec.jpg

 
わたくし、ライター業で関係あるものは「著作権の侵害」ですかね。
 
それから要注意なのは『共謀罪(テロ等準備罪)』の処罰の要件である「準備行為」ですが、これには資金の用意なども含まれていて、その解釈が曖昧なところ。
こちらに良い(怖い?)例が取り上げられていました。

アメリカのテレビドラマではよくありますけど
電話とか盗聴されまくってて、色々な理由をつけて逮捕されてしまうという恐ろしい社会がやってくるのかしら。
まるでジョージ・オーウェルの『1984』みたいな監視社会になるのでしょうか。
いや…アメリカドラマは既にそのものですけどね。